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付加年金制度について
それとは別に、第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされる、付加年金という制度があります。
付加年金の保険料は、月額400円です。そして付加年金の受給額は、200円×付加保険料納付月数です。
例えば、付加年金保険料を10年間納付した場合、付加年金保険料は、400円×10年(120月)=48,000円になります。その場合、受給できる付加年金額は、年間で、200円×10年(120月)=24,000円になります。
付加年金を2年間受給すると納付した付加年金保険料総額と同額となります。この場合、付加年金額を65歳から受給した場合の年金額です。
付加年金を納付できる人の条件としては、第1号被保険者(任意加入者を含みます)です。付加年金のみの加入はできません。また、保険料の学生納付特例や免除を受けている人や国民年金基金に加入している人は加入できません。
申し込みは、市役所または各支所に年金手帳、または基礎年金番号のわかるものを持参する必要があります。申し出のあった月から加入できます。
国民年金基金は加入する余裕はないけれど、少しでも年金受給額を増やしたいという人には、付加年金の制度は効果的といえます。
国民年金の外国人加入の経緯
そんな中、「難民の地位に関する条約」の批准を迫られるという「外圧」によって1982年1月1日以来、国民年金法上の国籍条項は撤廃され在日外国人も国民年金への加入ができるようになりました。
当初、厚生省は在日外国人の法的地位に関しては慎重に考えていくべきと、国民年金への難民・外国人の加入に否定的な姿勢を示していました。
ところが、難民条約第23条において公的扶助に関して、また第24条において労働法制及び社会保障に関して「自国民に与える待遇と同一の待遇を与える」 という規定がある事から、当然に在日外国人にも国民年金法の適用をしなければならないはずとの声が上がりました。
しかし当時、条約加入にあたって、厚生省は、この条項は留保することを考えていたといわれています。これは国民年金創設時に在日外国人の中で多数を占める在日韓国人・朝鮮人の国民年金への加入を認めなかったことをふまえたものであると思われます。
ちなみに当時の厚生大臣は後に総理となった橋本龍太郎氏でした。
現在、国際関係を考慮しての判断とはいえ、外国人への適用を認めたことは一歩前進といえます。しかし「自国民待遇」という点ではまだ疑問を残しています。現行法では、国民年金制度が創設された1961年4月1日以後の期間については未納期間とされ年金額には反映されません。
いずれにしてもまだ、外国人への国民年金法上の取り扱いは十分とはいえません。在日韓国人や在日朝鮮人を始めとする外国人への差別を是正して欲しいとの声が上がっています。
国民年金の時効延長の検討案
施行後3年間の時限措置とし、その後は時効を5年間とする方針です。
これが実現すれば、国会議員が国民年金加入を義務付けられた後の未加入・未納問題は解消に向かうことになります。
改正案に関しては、国会議員だけでなく、国民年金加入者すべての人が対象となります。
3年間の特例として、国民全員が共通する基礎年金が導入された1986年4月まで遡って納付を認め、その後は恒久措置として時効を5年に延長するという内容です。保険料額は1986年以降、段階的に引き上げられていますが、事後納付した時点の保険料とする方向で調整しています。
この改正案は、自民、公明両党以外に、与党の中では民主党にも協力を要請する考えです。
国会議員の未加入・未納は、1986年4月に国民年金加入が義務付けられた後の問題になっていました。
改正で義務化以降の未納分を支払い、問題を終息させることが可能になってくる事になります。
保険料を事後納付した期間は原則として基礎年金額に反映され、老後に受給すぐ額が増えます。
このため、一般加入者にとっても、厚生年金から国民年金に移行する際の届け出忘れなど、ミスによる未加入期間を解消し、年金額を増やせるという利点があります。
基礎年金を受給する条件である、国民年金保険料納付期間25年以上を下回る人が、遡って保険料を納めれば、受給資格を得られるというケースも出てくるかもしれません。
時効の延長をめぐっては、厚生労働省は「後で保険料を支払えばよいという人が増えれば、納付率が下がる」と反対方向で考えていました。このため、1986年まで遡る事後納付は、時限措置とすることにしました。
退職した場合の国民年金
また、年を越して再就職先が決まらない場合、確定申告をすることによって税金が戻ってくる場合があります。
在職中は厚生年金に加入し、保険料は月々の給与から天引きされていましたが、退職後に失業期間がある場合は、原則的に国民年金に加入しなければなりません。
国民年金は老後のためだけでなく、病気やケガで障害が残り仕事に就けなくなった場合など、障害基礎年金によって最低限の保障が受けられたり、配偶者や子供を残して死亡した時など遺族基礎年金によって遺族が生活保障を受けられるものです。
もしそのような事が起こった時のために、加入手続きを行っておくのが賢明です。長期の期間加入手続きをしていないと、将来の受給額の減少や、受給資格に満たない事もあるので注意が必要です。
国民年金の加入手続きは、自分の住んでいる市区町村で行います。その時に必要なものは、年金手帳や印鑑、離職票、退職証明書等など退職日を証明できる書類を持参する必要があります。手続きが完了すると後は、後日送られてくる納入通知書に従って納入する事になります。
また、退職後には国民年金の手続きの他に、健康保険の加入手続きや住民税及び所得税の支払い方法の選択などを行う必要があります。
ちなみに退職した時の健康保険の加入選択肢は、国民健康保険に加入するか、それまで加入していた保険の任意継続被保険者制度を利用する、配偶者または親の被扶養者になるという3つの選択肢があります。
住民税や所得税の支払いは、退職した時期によって変わりますが、一括納入するか分割払いにするかの選択ができます。
学生納付特例制度のメリット
学生納付特例制度の条件は、申請者本人の平成19年度の所得基準が、118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等の計算式の金額以下の学生が基準となります。
この場合、家族の人の所得の多寡は関係ありません。
そして指定学校に関しては、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校などの他に、終業年限が1年以上の課程に在学している学生のみが対象になる各種学校、日本国内にある海外大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍する、海外大学の日本分校も対象となっています。
例えば、テンプル大学ジャパンの一部の課程やレイグランド大学ジャパンキャンパスなどです。
夜間や定時制課程、通信課程の人も含まれるので、殆どの学校の学生が対象になります。
学生納付特例制度のメリットは、障害や死亡などの不慮の事態が生じた場合に、事故が発生した前々月までの被保険者期間の内、国民保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上の場合、そして事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない条件の場合に障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できますが、学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に保険の対象期間になります。
また、老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が25年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この25年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれる事になります。
このように学生納付特例制度はさまざまなメリットがあります。


