国民健康保険の保険料
基本的に、次の3つに当てはまらない人は国民保険に加入しなければなりません。
1.職場の保険に加入している人とその被扶養者
2.国民健康保険組合に加入している人とその世帯
3.生活保護を受けている人
国民健康保険の保険料は確定申告後に決定されます。
その人の所得に合わせた保険料が請求され、その保険料を納めることによって医療機関での自己負担額を軽減できるというシステムです。
しかし昨今では、この保険料の額が問題視されるようになってきました。
少子高齢化が進む日本ではここ数年医療費が増加しています。
その影響を受けて、国民健康保険の保険料が高くなってきているのです。
そのために保険料を払いきれない人も少なくありません。
実際に保険料が各人の所得に合っているのか、ということに疑問を持つ人が増えてきているのです。
各市町村では滞納が続いた人に対して、担当窓口で相談にのってくれます。
しかし、滞納が続くと保険証の交付を停止したり、また、保険証の有効期限が短くしたりという措置がとられることが多いです。
近年、そういった措置に対する疑問の声もあがっています。
国民が納める保険料は国民年金保険制度にとって貴重な財源になっていますが、保険料の高騰にともなう滞納などで制度自体が危機的状況に陥っています。
医療制度改革の中で財政的に運営が困難になってきている国民健康保険制度。
今後、この制度がどのように時代の変化にともなって変わっていくのかが注目されるところです。
国民健康保険料の納付が免除される場合とは?
ですが場合によっては保険料の納付が免除される場合もあるのです。
それはどういった場合でしょうか?
国民健康保険が免除される基準は、自治体ごとに異なるようです。
免除される事由となる主なものには、地震や火災などの災害、病気、解雇や倒産などによる失業などといった特別な事情によって、それまでより収入が極端に減少し国民健康保険料の納付が困難となった場合などです。
上記のような事由によって国民健康保険の保険料の納付が困難となった場合には、居住地の管轄の市町村役場にその旨を申請する事によって免除や減額が認められる場合もあります。
ですが収入が減ったとして国民健康保険の保険料の減免の申請をしても、即認められず自己の所有資産の状況や現状の生活の様子などを尋ねられる場合もあるようです。
国民健康保険の保険料の減免に関する基準については、前に述べたように自治体ごとに基準が定められているのですが、自治体によって減免の基準を明確にしているところと、公に対しては大まかな基準しか述べられていないところなど様々なようです。
ですので、もし万が一何等かの事情によって国民健康保険の保険料の納付が困難となった場合には、居住地の市町村の窓口に相談してみることをお勧めします。
納付が困難となった自由によって保険料の分割での納付や納付の時期を延ばす徴収猶予(延納ともいいます)が認められる場合もあります。
国民健康保険の手続きについて
ここでは国民健康保険の各種手続きについて紹介します。
<国民健康保険に加入するとき>
1.他の市区町村から転入してきたとき
手続きに必要なもの:転出証明書、印鑑
2.会社の健康保険をやめたとき
手続きに必要なもの:会社をやめたという証明書、印鑑
3.会社の健康保険の被扶養者でなくなったとき
手続きに必要なもの:被扶養者でなくなったという証明書、印鑑
4.子供が生まれたとき
手続きに必要なもの:国民健康保険証、母子手帳、印鑑
5.生活保護を受けなくなったとき
手続きに必要なもの:保護廃止決定通知書、印鑑
<国民健康保険をやめるとき>
1.他の市区町村に転出するとき
手続きに必要なもの:国民健康保険証、印鑑
2.会社の健康保険に入ったとき
手続きに必要なもの:国民健康保険証、会社の健康保険、印鑑
3.会社の健康保険の被扶養者になったとき
手続きに必要なもの:「2.」と同じ
4.国保に加入している人が死亡したとき
手続きに必要なもの:国民健康保険証、死亡診断書、印鑑
5.生活保護を受けるようになったとき
手続きに必要なもの:国民健康保険証、保護開始決定通知書、印鑑
<その他>
1.住んでいる市区町村内で住所が変わったとき
2.世帯主が変わったとき
3.世帯を一緒にしたり分けたりしたとき
4.長期旅行などで保険証がもう一枚必要になったとき
*「1.」??「4.」の手続きに必要なものは、国民健康保険証と印鑑です
5.修学のため住居を他の市区町村に移すとき
手続きに必要なもの:在学を証明するもの、国民健康保険証、印鑑
6.保険証を紛失、破損したとき
手続きに必要なもの:本人であることを証明できるもの、印鑑
詳しくはお住まいの市区町村の国民健康保険窓口に相談するとよいでしょう。
国民健康保険の保険料算定方法
国民健康保険の保険料は世帯主が納めることになっています。
もし仮に世帯主が国民健康保険に加入していなかったとしても、その世帯に1人でも加入者がいた場合は世帯主が保険料を納めます。
保険料は各地方自治体がそれぞれに算定します。
保険料は所得割保険料・資産割保険料・均等割保険料・平等割保険料の4つの区分から成っています。
その組み合わせを各市町村が決定し、各世帯の保険料が算定されるのです。
★所得割保険料・・・・・・・・・各世帯の所得に応じて算定されます。
★資産割保険料・・・・・・・・・各世帯の資産に応じて算定されます。
★均等割保険料・・・・・・・・・加入者一人当たりいくら、として算定されます。
★平等割保険料・・・・・・・・・一世帯あたりいくら、として算定されます。
また、保険料は医療分と介護分の二つから成っているので、全体の保険料は
医療分(所得割+資産割+均等割+平等割) + 介護分(所得割+資産割+均等割+平等割)= 支払うべき保険料
ということになります。
なお、介護保険料は40歳から64歳までの加入者の医療分に上乗せされるものなので、39歳以下の人は納める必要がありません。
このように、国民健康保険の保険料とは加入者の所得や資産、年齢、住んでいる場所などによって変化するものなのです。
国民健康保険の手続の仕方
手続は、被用者保険(企業などからの健康保険のこと)の被保険者資格を失ってから14日以内にしなくてはなりません。
また手続の際には、被用者保険の資格を失ったという証明書などを持参して窓口に行く必要があります。
この手続が終わり次第、手元に国民健康保険の被保険者証が来ることになります。
なお、退職後は自動的に健康保険の被保険者資格を失いますが、知らずにいたり金銭的なこと等で国民健康保険への加入手続を行わない人もいるようです。
しかし、国民健康保険への加入を怠っていると被保険者をはじめ扶養家族全員の医療給付が全額負担となります。
国民健康保険の保険料の納付義務はたとえ加入手続を行わなくても発生します。
また、就職などで国民健康保険から脱退するときや、住所が変わった時などにも手続きが必要です。
市区町村が変わる引っ越しの際は、新しい市区町村での新たな手続が必要になります。
国民健康保険の保険料の支払い義務は、他の健康保険の資格を失った日(退職日の翌日)が国民健康保険の資格取得の日と規定されていますので、資格取得の日の属する月から保険料を負担することになります。
したがって、被保険者が健康保険と国民健康保険で二重に保険料を負担することはありません。
また現在収入がなく、国民健康保険の保険料の支払いが困難な場合は、お住まいの市区町村に相談してください。

