高齢者住宅について

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財団法人「高齢者住宅財団」

財団法人「高齢者住宅財団」(東京)開発情報課長の落合明美さんに、高齢者専用賃貸住宅とは何かと訪ねてみました。その答えが下記の通りです。

高齢者専用賃貸住宅とは高齢者向けの賃貸住宅で、今までの有料老人ホームは介護サービス等を含む施設の利用権を購入する方式ですが、高齢者向け賃貸住宅は高齢者との賃貸借契約を結ぶ方式です。賃貸ですので途中解約も可能だし、固定で決まった基準もなし、都道府県に登録する物件というのが特徴です。

同財団には2005年12月に始まったばかりの新制度ですが、現在約430件1万600戸のかなり多くの高専賃が登録されています。

介護付き有料老人ホームは「特定施設」の指定を受けると、介護保険から介護報酬を受ける事ができるが、それをあてに有料老人ホームの数が増えると、そこに高齢者が他の自治体より転入してくる傾向が出てくる。それを受けて保険の負担が増えるのがいやな自治体が介護保険法の改正の規制を2006年4月にしだしました。
ですから、有料老人ホームの届け出自体を受理しようとしない自治体も出てきているとの事です。

それに対して、高専賃は介護サービスや食事等が付いていても広さが25平方メートル以上という条件さえ満たしていれば有料老人ホームとしての届け出の必要がないので、規制の対象外となります。
これからの住宅として、バリアフリーや色々なサービスを加えられていくのを見ていくのもいいかもしれませんね。



高齢者住宅改修とは?

要介護度に関わらずに、介護保険から一つの住宅につき20万円まで住宅改修費用が支給され、1割の自己負担だけで改修工事を行えます。20万円までは工事を一度に行っても、数回に分けてもどちらでも大丈夫です。要介護度が一度支給されたときより3段階以上上がったときや、転居などをしたときは再度20万円までの支給が可能となっていることを「高齢者住宅改修」と言います。

これは高齢者や、要介護者などが住みやすいように住宅をバリアフリー化したりするなどの改修や立替の補助をする制度です。

具体的にどういった補助をするのかと言うと、
1.住宅の改修や、バリアフリー化を専門とする設計事務所などの紹介
2.工務店などの紹介
3.生活に必要な使いやすい機器などの紹介

などです。

この介護保険を使用して住宅の改修を行った場合は、お客様個人として経費や準備などの負担が軽減されます。ですのでケアマネージャーや市区町村の窓口などで打ち合わせをしながら進めていってください。

住宅改修やバリアフリー化を行うときに、工務店や業者の考え方一つで差が出てくると思います。スロープ一つつけるにしても、専門的視点が不十分だと「人が物(住宅)に合わせる」と言ったような改修となり、結果使いにくい物が出来上がったりしますが、「物(住宅)が人に合わせる」という考えの工務店や業者だと使う人の身になっての結果が上げられ、高齢者や障害をもったかたが住みやすい住宅が出来上がります。



札幌の高齢者住宅

札幌サンプラザで開催された「北海道住宅建設促進会総会および春の研修会」では講師に明治大学の園田眞理子先生、北海道大学の瀬戸口先生を招き、「新たな住宅政策」という話題で講演されました。

明治大学の園田眞理子先生は、多くの論文を住宅政策と福祉政策という視点から書いていまして、今回の研修会では今後の公営住宅の役割などについて見解などの内容について講演していただきました。

少子高齢社会や人口減少社会はもとより、今回新たに制定された改正法など、住宅の改正として高齢者住宅の形のサービスや設備、施設などを規制するのではなくて、今までの悪い体質のものを退場するよう規制していった方が必要なのではという事、今後は高齢者に対する福祉政策への展開が必要なのではという内容もありました。

公営住宅では今までの補助金で制定されてきた根強くあるルールがあり、この先高齢者住宅とも地域による自由な発想で取り組む事を可能として、公営住宅での概念を広げていき、これからの高齢者住宅の需要に対して必要な住宅の供給を公営住宅に関してもできるようにな仕組みを作る事を課題として取り上げていかなければならないという考えも講演していただきました。

研修会終了後は今回の講師の方や、釧路市長など合流され、意見交換会などが行われました。こういった意見交換会などは地域にとっても、これからの社会にとってもすごく貴重な場となるので、今後もさまざまな方々の意見が得られるように皆様が参加される事が望ましいと思います。



高齢者住宅の種類

現在、高齢者住宅や高齢者施設には数多くの種類がありますが、どんな種類のものがあるか皆さんご存知でしょうか?

一般的に知られている「老人ホーム」にも、サービス内容や利用条件、事業主体、入居費用などにより、「特別養護老人ホーム」「ケアハウス」「療養型医療施設」などの種類の高齢者向け施設に分かれています。
また「シニアマンション」なども最近広告などで頻繁に見かける入居時自立型の高齢者向住宅の一つです。

しかし、「特定施設入所者生活介護」の指定を受けていないホームの事を「介護付」と表示されていませんので、注意する必要があります。ちなみに「特定施設入所者生活介護」の認定を受けている施設は有料老人ホーム(介護付) 介護施設の居宅サービスです。


下記に主だった高齢者住宅の種類をご説明します。

【有料老人ホーム(住宅型)】
高齢者の方が要介護になった場合、訪問介護のサービスを居室で利用しながら生活を送ることが可能です。

【有料老人ホーム(健康型) 】
高齢者向けの居住施設で食事等のサービスが付いていますが、要介護になった場合は契約解除をして退去しなくてはなりません。

【グループホーム 】
小規模体勢で家庭的な住宅環境の中で生活できます。ここでは認知症高齢者限定入居で、ケアを受ける事が出来ます。

【グループリビング】
グループホームとは違い、入居者は認知症高齢者に限定していません。高齢者同士がお互いの生活をサポート、介助しながら生活をしていきます。

【ケアハウス(軽費老人ホーム)】
低料金で入居が出来ます。サービスには食事、入浴、緊急対応等が提供されています。

【シニア住宅】
家賃を支払うタイプの高齢者住宅です。
ある程度、身体が弱化していても住み続けることが出来るように設備を整えていて、緊急時の対応や安否の確認、生活・健康相談、フロントサービス等のサービスが提供されています。
支払い方式には一時払い方式、月払い方式または一時払い・月払い併用方式があります。



高齢者向け優良賃貸住宅制度

高齢者向け優良賃貸住宅制度とは、これからの高齢化社会に対応するため、民間の土地所有者や、賃貸事業者が市町村と連携して、建設費や家賃の一部を助成しながら、高齢者が安全で快適に、入居を拒まれないように暮らす事が出来るような優良な賃貸住宅で、賃貸借契約で入居できる高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進している制度です。

事業者側は高齢者向け優良賃貸住宅の建設計画をする場合は、その希望場所の市町村に高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱が設けられているかどうかの確認をしてから建設するようにしたほうがいいと思います。この制度を利用すると、市町村が民間の事業者に建設費等の補助及び家賃対策費の補助をしてくれる制度となっています。

建設する際はこの制度を利用し、供給計画を希望都道府県の知事に対して認定を得る事が必要になります。その後、供給計画に従って建設及び管理を行うこととなります。

管理が開始されたら、最低10年間は高齢者向け優良賃貸住宅として管理が必要となりますし、賃貸住宅の管理としては県住宅供給公社や農協などのほか県知事によって一定の条件下で指定された管理業者が行う決まりとなっています。

【高齢者向け優良賃貸住宅には整備基準】を以下に記します。
1.設計される住宅戸数は5戸以上とする。
2.住宅構造は、耐火または準耐火構造とする。
3.更に構造は長屋建て又は共同建てとする。
4.1戸あたりの床面積を25平方メートル以上であることとする。
5.設備は、高齢者向け設備としてバリアフリー、緊急通報装置等が付いている事とする。
6.医療機関への緊急連絡等のサービス緊急時対応サービスが常備されていること。