後期高齢者医療制度 長寿について

後期高齢者医療制度の誕生


2008年4月1日、いよいよ後期高齢者医療制度が施行されました。
これによって、年金から保険料が自動引き落としされ、混乱を招いています。
実際、まだ説明が行き届いていない状況で施行されたので、いまひとつ仕組みを理解できていないという人はかなり多く、このような状況に陥った今も尚、十分な説明は成されていないのが現状です。
ここでは、まだ後期高齢者医療制度についてどういったものなのか把握しきれていないという方に対し、どういった経緯でこの制度が生まれたのかをご説明します。

後期高齢者医療制度は、75歳以上の年齢の人を対象とした医療保険制度です。
他の健康保険とは独立しています。
なお、この名称は、施行日の当日に長寿医療制度と変更されました。
この変更に関しても、あまり良い印象を持っていない人が多いようですが、変更した以上は、今後もこの長寿医療制度という呼び名でいくという事になるのでしょう。

まず、後期高齢者医療制度は75歳以上の人に適用される医療保険制度である事と、後期高齢者医療制度=長寿医療制だという事を理解しておきましょう。

この長寿医療制度(後期高齢者医療制度)は、元々は国の医療制度改革の一環として発案されたものです。
高齢者の医療は、これまで老人保健法という法律のもとで行われてきており、その法律は高齢者の医療に対して負担をできるだけ少なくしようというものでした。
その分の負担は国や都道府県、市町村からの負担金や健康保険などで賄ってきたのです。
しかし、近年社会が高齢化によって高年齢層の人々が増え、上記の金銭だけでは賄えなくなってきました。
その補填を行う為に、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が誕生したという訳です。



後期高齢者医療制度とは


2008年4月1日に後期高齢者医療制度改め長寿医療制度が導入されて以降、年金からの自動引き落としに関する問い合わせが殺到しています。
一体何故このような事態になったのかというと、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に関する説明が行き届いておらず、制度自体知らないという人が大勢いるからです。
そこで、ここでは長寿医療制度(後期高齢者医療制度)とは一体何なのかについてご説明します。

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)とは、医療制度改革の柱として、国が新たに定めた制度です。
その目的は、高齢者の医療費を捻出するためです。
現在、日本では65歳以上の人口に占める割合は20%を超えています。
75歳以上でも10%に達しています。
つまり、10人に1人は75歳以上の高齢者というわけです。
こういった状況を受け、若年層や中年層などの現役年代と、高年層の負担能力をある程度フラットにしなければ、将来的な高齢者の医療費が確保できないという結論人達しました。
そこで、これまでは国民健康保険の加入者が扶養していた75歳以上の高齢者は保険料を免除していたところを、全員が支払うようにしたのが、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)なのです。

この長寿医療制度(後期高齢者医療制度)によって、75歳以上の高齢者とその扶養家族は新たに保険料を支払う必要が生まれました。
そして、その分の保険料は年金から天引きされるようになりました。
現在問題になっている年金の引き落とし問題は、これが原因です。



後期高齢者医療制度による変更点その1


高齢者の医療費に関しては、これまで老人保健法による医療制度によって制定されていました。
それが、2008年4月1日から長寿医療制度(後期高齢者医療制度)で定められた事項に従うということになりました。
では、具体的にはどこがどう変わったのでしょうか。

まず、老人保健法による医療制度は、市町村が運営の主体を担ってきました。
それに対し、今回の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)においては、県内の市町村が加入する広域連合がそれを運営することになりました。
独立した形となった訳です。
よって、これまでは国民保険、健康保険組合などの健康保険に加入している事で医療費負担の軽減や保険料の免除が行われてきましたが、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の定める加入条件は国民保険、健康保険組合などの健康保険から脱退し、県の後期高齢者保険に加入する必要が生まれました。

ただ、この手続きに関しては不要で、自動的に脱退から加入、という流れになっています。
つまり、75歳になったから、またはもう既に75歳以上だからという事で、健康保険を自分で脱退し、改めて県の後期高齢者保険に加入する、というような事はしなくて良い、という事です。

今回の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)への移行の最大の変更点は、この独立にあります。
こうする事で、保険料を支払わなくてよかった従来の制度から、保険料を支払う必要のある制度へと移行することが可能になった訳です。
実際にはあまりピンと来ない人が多いでしょうが、言ってみればいきなり保険会社を別のところに変えさせられたようなものです。



後期高齢者医療制度による変更点その2


従来の高齢者医療の基準を定めていた老人保健法による医療制度では、対象者は75歳以上の高齢者、若しくは65歳以上で一定の障害を持っている方という定義がなされていました。
これに関しては、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)でも同様です。
75歳以上、若しくは65歳以上で尚且つ一定以上の障害を抱えている方が対象となります。

ただし、対象となる日が変わります。
これまでは、75歳の誕生日の翌月の1日が対象となる日でした。
つまり、5月10日が誕生日の人は6月1日、8月2日が誕生日の人は9月1日、11月1日が誕生日の人は12月1日からが医療費軽減や保険料免除の対象となっていた訳です。
しかし、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)では、75歳の誕生日の当日からが対象となります。
つまり、5月10日が誕生日の人は5月10日、8月2日が誕生日の人は8月2日、11月1日が誕生日の人は11月1日から、となります。
まだ75歳ではなく、今年以降に75歳を迎える方は、ぜひこれを覚えておいてください。

また、お医者さんに診て貰いに言った際に窓口で見せる物も変更されました。
これまでは、お医者さんに言った際、その窓口で健康保険証と医療受給者証という二つの証明書を見せていましたよね。
それが、今後は後期高齢者の保険証のみという形になりました。
よって、これからは窓口でこれまで持っていた健康保険証と医療受給者証ではなく、後期高齢者の保険証を見せなければなりません。
これも、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の抱える問題のひとつです。



後期高齢者医療制度による変更点その3


老人保健法による医療制度において、医療機関にかかった際の医療費の自己負担額は、通常1割、現役並みの所得者においては3割という基準が設けられていました。
これは、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)でも変わりはありません。
医療費負担額の割合は、1割ないし3割で固定です。
では、なぜ高齢者の負担が増していると報道されているのでしょうか。
その要因は、保険料にあります。

老人保健法による医療制度、つまりは従来の制度では、健康保険に加入している人に扶養されている高齢者の方については、保険料は免除となっていました。
しかし、今回の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)では、75歳以上、もしくは65歳以上で一定以上の障害を持っている方は、健康保険から強制的に脱退され、県の後期高齢者保険に加入する事になります。
よって、これまでのような免除は受けられなくなりました。
加入者全員が広域連合に対して保険料を支払わなければなりません。

加えて、年間18万円以上の年金需給を受けている方に関しては、この年金から保険料が天引きされます。
これが、4月1日以降世間を騒がしている原因です。
この天引きされるということを知らなかった人たちは、年金から誰かが勝手にお金を持ち出した、あるいは自分だけ不当に下られたと思い、様々な機関に問い合わせを行ったというわけです。

また、中には4月から保険料が必要になるということを知らなかった人もたくさんいますし、高齢者の医療制度が変わるということも知らない人は大勢いたようです。
情報化社会が叫ばれて久しいですが、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の普及は中々うまくいっていないのが現状のようです。