高額医療について

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高額医療の申請の仕方について

高額医療の申請の仕方について説明します。
高額医療を申請する先は、国民健康保険者は、住んでいる自治体の国保担当窓口です。

申請する際に必要なものは下記の通りです。
 ●医療機関の領収書
 ●国民健康保険証
 ●預金通帳
 ●印鑑

70歳以上の高齢者は、上記のものに加えて、高齢受給者証も持参します。
病院にかかる時にも、必要な高齢受給者証ですが、案外 忘れる方が多いようです。
これがないと、たとえ1割負担であっても、一般の方と同じように3割負担になってしまいます。
もちろん、後で申告すれば、差額分は戻ってきますが、国民健康保険証と一緒に保管しておくことをお勧めします。
また、高齢者は、住んでいる自治体の老人保険担当窓口へ申請します。

社会健康保険に加入している方の場合は、保険者を管轄している社会保険事務所に申請をしなくてはいけません。
社会健康保険の場合も、国民健康保険と同様に、領収書・保険証・印鑑を持参して手続きを行います。
会社によっては、会社側が申請手続きをとって、給料と合算して支払ってくれるところもあるようです。
分からなければ、まず会社に聞いてみると良いでしょう。

どちらの場合も、申請の認定がおりてから、還付されます。
還付は、申請の時に持参した通帳に振り込まれます。
貸付制度を利用される場合も、申請の時に持参するものは同じです。

また、低所得者の場合は、非課税を証明する書類「非課税証明書」を持参しなくてはいけませんので、注意しましょう。
なかには、領収書を紛失してしまった方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合は、病院で領収証明書を発行してもらえば、大丈夫です。



高額医療の限度額について

高額医療の限度額は、とても複雑です。
所得によって、3段階に分かれているのですが、どのように分かれているのか見てみましょう。
 ●上位所得者・・・基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯をいいます
 ●一般・・・上位所得者以外の世帯
 ●住民税非課税世帯

この3つは、それぞれ限度額が違います。
 ●上位所得者・・・150,000円、さらに実際にかかった医療費が50万円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算
 ●一般・・・80,100円、さらに実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算
 ●住民税非課税世帯・・・35,400円

12ヶ月間に4回以上の高額療養費の支給を受ける場合は、限度額がさらに変わります。
 ●上位所得者・・・83,400円
 ●一般・・・44,400円
 ●住民税非課税世帯・・・24,600円

70歳以上の場合は、下記の通りです。
 ●現役並み所得者・・・月収28万以上、課税所得145万以上
 ●一般・・・現役並み所得者以外
 ●低所得?・・・住民税非課税
 ●低所得者?・・・住民税非課税、さらに年金収入が80万以下

70歳以上の限度額
 ●現役並み所得者・・・80,100円、さらに実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算(外来は44,400円)
            12ヶ月間に4回以上の高額療養費の支給を受ける場合は、44,400円になります。  
 ●一般・・・44,400円(外来は12,000円)
 ●低所得?・・・24,600円(外来は8,000円)
 ●低所得者?・・・15,000円(外来は8,000円)

自分がどのランクか分からなければ、保険組合の窓口で確認すると良いでしょう。



医療保険に加入するメリット

日本の保険制度は、国民全員が保険に加入することが義務付けられています。
保険に加入すると、どのようなメリットがあるのでしょうか?
今回は、保険によってどのような給付が受けられるのか見てみましょう。

私達が病院にかかると、診察や治療を受けたり、薬がもらえたりします。
これを『療養の給付』といいます。
これは、保険に入っていることで、医療費にかかる負担額が決められた負担のみでいい時の事をいいます。
いわゆる保険適用の分のことです。

この際、自己負担額が高額になった場合に、『高額医療』を受けることができます。
自己負担の限度額は、所録によって決められており、この限度額を超えた分を高額医療として還付されます。
高額医療を受けられない時は、出産や美容整形などの自費扱いの行為です。
ただし、帝王切開のように手術行為が行われた場合は、高額医療が受けられます。

また、入院した時の食事代として『入院時食事療養費』、病気や怪我で会社を休んだ時は『傷病手当金』、出産した時は『出産育児一時金』などが受けられます。
該当している人には、保険者(社会保険事務所や自治体)から、還付の通知が来るところもあるようです。
しかし、自分で申請をしないともらえないところもありますので、該当しそうな時は、よく調べてみると良いでしょう。
会社勤めの方は、会社に聞いてもいいですね。
せっかく、保険料を支払っているのですから、確実に受け取れるようにしたいものです。



医療費の制度について

医療費の増加傾向が問題になっている現代社会ですが、医療費の負担を軽くする制度があるのをご存知ですか?

一番、馴染みが深いのは、医療保険制度でしょう。
国民健康保険や社会健康保険に加入していれば、70歳未満の一般人で3割負担で済むという制度です。
病院にかかる時に、保険証を提示するのは、これらに基づいて病院が請求を行うためです。

さらには、医療費助成制度というものもあります。
乳幼児医療費助成制度・子ども医療費助成制度・老人医療費助成制度などがよく知られているのではないでしょうか。
例えば、子ども医療費助成制度の場合、お子さんが病院にかかった時に、自治体が医療費を全額負担するというものです。
各自治体によって、適用される年齢はさまざまですが、中学生のお子さんでも、助成してもらえる自治体もあるようです。
70歳以上の方が、所得に応じて1割か3割負担で良いのは、この制度が適用されているからです。
もちろん、これらの助成を受けるには、健康保険に加入していないと適用されません。

他にもさまざまな制度がありますが、高額医療という制度はあまり知られていないようです。
正確には、高額療養費制度と言います。
高額医療を簡単に言うと、1ヶ月内に一つの診療科でかかった医療費が基準を超えた場合、保険組合から超えた分を払い戻してくれるという制度です。
これは、70歳未満と70歳以上でも基準が異なりますし、個々の収入によっても助成される金額が異なります。
医療費の自己負担額が高額になった場合は、この高額医療の制度を利用する事をお勧めします。



高額医療と医療費控除

確定申告や年末調整・医療費控除・高額医療など、知っているようでいてよく分からない事ってありますよね。
特に、申請の仕方や申請先が分からない方は、案外多いのではないでしょうか?

年末調整は、毎月給料から支払っている源泉所得税と実際の所得税の差額を精算してもらうものです。
扶養家族がいる場合は、扶養家族の所得なども記入しなくてはいけません。
また、加入している生命保険や損害保険があれば、これも控除の対象になりますので、記入しなくてはいけません。
これは、会社員が行うもので、会社側が本人に代わって、精算してくれるものです。

確定申告は、自営業者や年金受給者、さらには給与所得者で年末調整を受けていない人が、自分で申告することをいいます。
対象者は、その年の収入に対して所得税の金額を計算して、住んでいる地域の税務署に申告します。

医療費控除は、確定申告の際に、税務署へ申請します。
病院にかかった領収書などの合計金額が10万円以上あれば、申告することができます。
病院の多くは、領収書の再発行はしてもらえませんから、小額でもきちんと保管しておくと良いですね。
1回にかかる医療費は小額でも、家族全員の医療費を足せば『ちりも積もれば山となる』というように、案外たまっているものです。

高額医療は、保険組合に申請するもので、税金とは関係ありません。
1ヶ月間(同一月内)に、自己負担額を超えていれば、翌月でも申告可能です。
簡単に言えば、医療費が高額になった場合、保険から戻ってくる事を高額医療、税金から戻ってくるのを医療費控除といいます。