介護タクシーについて
介護が必要な人や身体障害を持つ人が外出する際に、自宅のベッドなどから乗り降りや、車椅子での移動など介助してくれる機能をもちホームヘルパー2級を取得した人が運転手の役目をおこなっています。
これ等の移送サービスは主にタクシー会社が介護保険の範囲内で行うもので、介護保険制度の中の訪問介護の「身体介護」のカテゴリーに入ります。
これまでは移送以外の面でサービスと認められていて移送に関してはガソリン代くらいしか請求できなくまた道路交通法からみても移送サービスはタクシー会社しかできなかったのですが、2003年度からはボランテイアの移送が認められるようになりました。
現在ではNPOが要介護者の移送サービスを介護保険の適用を受けて運営していますし、昇降リフトつきのタクシーですと介護保険の適用外ですので自己負担となるようです。
これらの介護タクシーは目的に合わせて利用することが望ましいでしょう。
移送サービスについては今後も新たな変化が期待されます。
認知症のひとを介護するとき
認知症のお年寄りの行動としては大きく分けて二つあり、ひとつは事実の誤りともうひとつは失敗する行動です。
これらの行動に対応しながらどう接してゆくのかを考えてゆきます。
お年寄りに接するときの心構えとしては、介護の際に子供のように接したりせずにその人の自尊心を大切にしてあげることだといわれます。
これ等のお年寄りの行動の具体的な例としては、「物取られ妄想」などがあります。
認知症のお年寄りにとってお金や通帳などの大事な品物が無くなったと騒ぎ出し、たいていは身近な人が犯人として疑われることが多いようです。
こんなときに取り乱したりしないで、一緒に探すなど、困っているお年寄りのきもちになって接してあげましょう。
また、便をいじるなどの不潔行為が見られる場合もそのことを言葉に出してののしることはやめて、まずは汚れている体を洗うことや、爪をあらかじめ切っておくなどの対応も必要です。
これ等の行為の原因としてはオムツが体に合わないとか取り替えられていなくて心地が悪いなどということもあるかも知れません。
これ等のオムツのつかい方としては、まずは1??2回失敗したからといってすぐにオムツにしないことがよいとされます。
また、オムツを使用していてもトイレには行くようにしてください。
オムツをつかうことはお年寄りの自尊心を傷つけることでもありますので注意をしながら接するようにしてください。
第19回介護福祉士国家試験について
受験地は筆記試験では19都道府県で、実技試験は各12都道府県で行われ、受験手続としては書類等の受付が平成18年8月9日〜9月8日までで当日の消印が有効となります。
受験書類等の送付先としては財団法人社会福祉振興・試験センター宛にしてください。
受験料については、12,800円です。
第19回の介護福祉士国家試験については、第15回の国家試験から出題基準や合格基準を定めていたようです。
受験申込書の請求やこの他の国家試験等の資料請求についても、財団法人社会福祉振興・試験センターにその旨伝えて下さい。
介護福祉士国家試験の実技試験については、「実技試験を受験する人」と、介護実技講習等を受験・終了した人のための「申し込みにより実技試験を免除する人」とに申し込み時に選ぶようになっています。
これ等の介護技術講習とは、介護福祉士国家試験を受ける人が実技試験の免除を申請したいときに受けることができるもので、届出のなされた介護福祉士養成施設でなされます。
申し込みはこれら養成施設に直接に行うもので、期間や料金などもまちまちですので自分が受ける介護福祉士養成施設に問い合わせるようにしてください。
准介護福祉士について
これらの改正案によると介護福祉士の試験を受けるにあたって平成25年1月の試験より全員が国家試験に通らなければならないということになっています。
准介護福祉士という資格は、2年以上の介護福祉士養成学校等を卒業後に国家試験をまだ受験していないか受験したけれど不合格だったという人に対して与えられる資格であるということです。
准介護福祉士は介護福祉士の資格取得に対して努力をしてゆくこととなっており、これらの国家試験を受ける予定の人たちは准介護福祉士として等分の間くらすことになります。
この准介護福祉士の資格は法律で定められた資格ではありますが、介護保険制度上での位置づけなどは未定であるということです。
改正案によると2年以上の介護福祉士養成学校の定義もあらたになるようで、今までは学校終了までに1650時間以上となっていたのですが、法律の改正後は1800時間以上の時間を学校で消化していなければ少なくとも准介護福祉士にはなれないということになります。
在宅で介護を行うことになったら
寿命も延びていることもあり90歳の親を70歳の子供が在宅で介護をする状態などはもはや普通のこととなっていますし夫婦の場合でも同じことが言えこれ等を「老老介護」とよぶ名称までできています。
現在では介護の考え方も変わってきていて、家族だけでこの負担をになうのではなくて医療や福祉を通じて社会で介護を考えてゆこうという姿勢に変わってきています。
在宅で介護をすることになったら介護される人に対しては高齢者の気持ちや体をきちんと理解して、自己決定権の尊重・継続性の尊重・残存能力の活用という介護の3原則にのっとって介護をしてあげましょう。
介護を行う側としては家族の一人だけに押し付けるようなことはせずに、介護保険を上手に利用して介護する側の健康管理にも十分に注意するべきです。
公共のサービスには訪問介護や通所介護などで入浴や食事などを行い指導してくれるものもあるようです。
地域により市町村の広報誌などにも目を通したりして情報を集めておきましょう、地域の在宅介護支援センターや市町村の担当窓口などもよい相談相手になってくれるでしょう。

