橋本弁護士が訴えられた事件に関する動画
◆5月27日 橋本弁護士懲戒請求について語る。
http://jp.youtube.com/watch?v=bdFR26ZXsfM
◆7月1日 安田弁護団が不法弁護か?
http://jp.youtube.com/watch?v=7cyr-ptEW9c
◆7月25日 法医鑑定人の証言
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/trial/70778/
◆安田弁護士による【光市母子殺人事件】法医鑑定書解説
http://jp.youtube.com/watch?v=6lRm3zdRq3c
◆2007年6月28日【光市母子殺害】弁護団記者会見(1)(2)
http://jp.youtube.com/watch?v=jTzB2XhYFi0
http://jp.youtube.com/watch?v=RlsxyZg4Sog
裁判とは、事実を追求する場であり、事実を前提に量刑を争う場であります。
上に挙げた動画を見ていくとわかることですが、橋本弁護士が問題にしている、差し戻し審で弁護団が主張した被告の元少年の殺人行為は、1、2審でも法医鑑定書で一部提示されていたのです。
そして、差し戻し審で改めて日本医科大大学院の大野曜吉教授と東京都監察医務院の上野正彦・元院長が鑑定しました。
橋本弁護士は、報道だけで行動を起こしていなでしょうか?報道されてない事実についても、深く追求して行動を起こすのが弁護士の本分ではないでしょうか?
本村さんと橋本弁護士
その行為が、本村洋さんはじめ、御遺族の方々の複雑な気持ちや激しい怒り、精神的苦痛を思ってなされたとしたら、橋本弁護士は尊敬に値すると思いますが、本村洋さんに対して橋本弁護士は、何の断りもコンタクトもとっていないようです。それは、もしかしたら現在進行中の裁判に影響を与えるかもしれないというのに、とても大変な事をしでかしたのではないでしょうか?
相手側の弁護団を強く責める前に、本村洋さんに挨拶するとか説明するとか、勝手にしてしまった事を謝罪するとか、そういう行為があってこそ、正義の味方として戦えるのではないでしょうか?本村洋さんに一言もなしに勝手にこういう騒ぎを起こしたのであれば、橋本弁護士も被告人の弁護団も同じ穴の何とか?ではないかと思われても仕方がないのではないでしょうか?
何よりまず、被害者遺族の本村洋さんの立場に立って考えるべきだと思うのです。(全て、報道が事実であった場合です。)
たかじんのそこまで言って委員会の橋本弁護士
弁護団は「自分達は正義のために活動しているのであり、今の日本国民・世間・メディアがおかしいのだ。」と言う。
かたや橋本弁護士は、「世間が何に対して怒っているのかわかっているのか?」と問う。
弁護団は、最高裁が指定した口頭弁論に欠席した。それについて弁護団は、「これは究極の弁護活動だ。」という解答をした。
それに対し橋本弁護士が「ではなぜ、欠席について被害者遺族に何の相談もなかったのか。それがマナーなのではないか?」と返すが、何の答えも返ってこなかった。
続いて橋本弁護士が「何故、この弁護団の活動に、これだけ非難が集まるのかわかっているか?」と問う。
弁護士は被告人の為に、無理な主張もしなければならないかもしれない。だが、この裁判に関して言えば一・二審で出てこなかった主張なのに、最高裁になっていきなり無理な主張で攻めてきた。それを世間・メディアが「おかしい」と思っているのではないか?と問う。
弁護団はそれに対して、「それは一・二審の弁護士がトンチンカンだったからだ。」「一・二審でも、被告からは今の主張の基礎は出ていた。」と言ったらしい(驚)。
次に橋本弁護士が「では、一・二審の弁護士に対して主張をするのか。」と問うと、「他の弁護士の当・不当に関しては、コメントしない。」と弁護団は回答したという。
そこで橋本弁護士は一喝。「だから世間が怒っているんだ!」
「自分達が何を言っても主張しても、メディアは聞いてはくれない。」と弁護団が泣き言を言うと、橋本弁護士は「じゃあ、世間が聞く耳持つような説明の仕方をすればいい。」と一言。
そして、黙り込む弁護団。
これが、良識ある大人達の答弁集らしい・・・・
橋本弁護士死刑について・・
この事件は、最高裁で06年6月に「特に酌むべき事情がない限り、死刑を選択するほかない」と申し渡されています。
現在、弁護士が代わったせいか弁護の方向性が変わって、「ドラえもんを信じていた」「被害者に甘えたかった」「死体を姦淫したのは死者を蘇らせる行為」「生後11ヶ月の赤ん坊の首を紐で絞めて殺したのではなく、子供をあやした後で、首に紐をちょうちょ結びしてあげただけ」などという言動を裁判で示して、被告人の元少年があたかも精神に異常をきたしていたかのように、論じている。これでは、死刑判決はありえなくなります。
かたや、橋本弁護士は、「今の日本の司法制度には“死刑”が存在しており、被告の犯罪(犯行)の内容により、その犯罪行為が死刑に値するものであればそれは当然のこと。しかし、今の被告側の弁護士は、弁護士自身の死刑廃止の信念や観点に基づいた弁護になっており、実際の被告が裁かれている今回の事件からは大きくかけ離れたものになってしまっている。」「死刑廃止(論)は、司法制度の中で議論しなければならない事であり、現実の裁判に持ち込むものではない。」と言うような事を言っています。
何が正しくて何が正しくないかは、ここでは分かりませんが、被告人の弁護団が全員死刑廃止論者というのなら、このことが既に公平さに欠けているように思います。
心より正当な裁判が行われる事を祈ります。
橋本弁護士を批判
小六法より
弁護士法 第56条1項
「弁護士及び弁護士法人は、この法律または所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があったときは、懲戒を受ける。」
これの、前半部分については今、橋本弁護士が問題にしているどの事が当てはまるのか理解できません。後半部分は、そうかなと思う所はありますが・・。
ですが、次の条文がありますので申立て自体は誰にでも出来ます。
弁護士法 第58条1項
「何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思科するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。」
しかしながら、損害賠償請求事件 弁護士に対する懲戒請求の濫用という裁判での裁判官田原睦夫の補足意見にこんな一文があります。ぜひ、全文を読んで頂きたいのですが、【http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=1727】
弁護士懲戒制度は(前略)戒告処分を受けると、その事実は、官報に掲載されるとともに各弁護士会の規定に則って公表されるほか、日本弁護士連合会の発行する機関誌に登載され、場合によってはマスコミにより報道されるのであって、それに伴い当該弁護士に対する社会的な信頼を揺るがし、その業務に重大な影響をもたらすのである。
弁護士に対する懲戒は、(中略)懲戒事由に該当しない事由に基づくものであっても、懲戒請求がなされたという事実が第三者に知れるだけでも、その請求を受けた弁護士の業務上の信用や社会的信用に大きな影響を与えるおそれがあるのである。(後略)
かのように、影響が大きい事をご存知でしょうか?橋本弁護士の呼びかけだからという、それだけの理由で懲戒請求をする人はいないでしょうが、やはり、自分の目と耳でよく確認をした上で行動を起こすべきだと思うのです。

